成年後見制度について
成年後見制度とは、認知症や障害などの影響によって判断能力が低下した方の権利を守る制度です。成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があります。
法定後見制度
既に判断能力の低下している人が利用する制度です。利用するためには家庭裁判所に申立をします。家庭裁判所はご本人の判断能力の程度を確認して後見人(保佐人,補助人)を選任します。
任意後見制度
現在判断能力のある人が利用する制度です。将来の判断能力低下に備えて後見人を依頼したい人と予め契約しておきます。判断能力が低下すると家庭裁判所に監督人申立をして後見が開始します。
成年後見人の事務
財産管理と身上保護を行います。身上保護とはご本人の生活に必要なサービスを利用するための契約手続を行うことや行政への介護認定申請を行うこと等,ご本人の生活環境を整えるための各手続を行います。
実際の介護や買い物を行うこと,身元引受人になること,ご本人が受ける医療(例えば手術)の同意をすることは,後見人の事務ではありません。