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はじめに

人が亡くなるとその人の財産を引き継ぐことが必要となります(相続)。一番の理想は本人が自らの意思で自らの財産をどのように引き継がせるのか予め決めておくことです(遺言)。また,自分の財産を自分自身や自分以外の人が安心して生活できるように第三者に預けて管理してもらう制度(信託)もあります。

遺言

主に公正証書遺言と自筆証書遺言があります。公正証書遺言は、公証役場において作成する遺言です。自筆証書遺言は自筆で遺言の全て作成するものですが、近時の法律改正によって、財産目録などはパソコンで作成できるようになりました。また、従前は保管方法が定まっていませんでしたが、法律改正によって法務局での保管が可能となり、より確実に作成した遺言が実現できる環境が整いました。
特に子どものいない夫婦や相続人以外の人(例えば内縁の配偶者)に財産を引き継がせたい場合には、遺言を作成することをお勧めします。

信託

自らの財産をある目的のために「信」頼できる第三者に「託」すことが信託です。特に高齢者や障害者の安心・安定した生活の実現のために親族の誰かに財産を託す場合は「家族信託」「福祉信託」などと呼ばれます。
信託を利用する場合は、自らの財産を託す人(委託者)と財産を託されて管理する人(受託者)が、信託による利益を受ける人(受益者)のために信託契約を締結することになります。委託者が亡くなっても受益者がいる限りは信託は継続しますので、例えば親が自分の死後も障害を持つ子のために自分の財産を管理してもらうことができます。

相続

遺言がないまたは信託の利用がなければ、相続人の間で遺産分割協議を行い財産の引継を決めます。協議が纏まらない場合は家庭裁判所の調停・審判を利用して財産の引継を決めます。法律改正によって、配偶者居住権の設定・遺産分割終了前の預金払戻・相続人以外の者の貢献を考慮(特別の寄与)など、新しい制度が創設されています。
また、相続はプラスだけではなくマイナス(負債)も引き継ぎます。マイナスが大きい場合には家庭裁判所に相続放棄の手続を取る必要があります。

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